2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
例えば、がん対策基本法を作って十五年、均てん化というのが最大の難題なんですね。これを、つまり三年後の見直しで足らざる部分をまた考えるということなんですが、荒井さんの感覚の中で、今回非常に大きなのは、保育所や認定こども園、学校等に看護師の配置とか、国と地方で連携相談体制、そしてセンターですね、これはどれぐらいの行程ででき上がるというのを望まれているか。
例えば、がん対策基本法を作って十五年、均てん化というのが最大の難題なんですね。これを、つまり三年後の見直しで足らざる部分をまた考えるということなんですが、荒井さんの感覚の中で、今回非常に大きなのは、保育所や認定こども園、学校等に看護師の配置とか、国と地方で連携相談体制、そしてセンターですね、これはどれぐらいの行程ででき上がるというのを望まれているか。
平成二十八年十二月のがん対策基本法改正により、がん教育に関する条文が新たに盛り込まれ、新学習指導要領にも明記されました。これを受けて、今年からは中学で、来年からは高校でがん教育がスタートをいたします。 これ、見ていただくと分かるんですけれども、これ、がんの概要というのが述べてあるんですね。
○足立信也君 マクロで均衡するという話の中でね、分かりますよ、がん対策基本法もそうだし、今日、自見さんが午前中におっしゃった循環器病対策もそうですけど、均てん化、全国均てん化ということを図ると、とてもとてもゴールは見えないわけで、取りあえず二〇三五年までは頑張ろうという話だろうと思います。
それに加えて、これは議員立法、与野党議員の皆さん方の御協力、御賛同あるいは御努力によってでありますが、がんについてはがん対策基本法、脳卒中、心臓病等の循環器病については循環器病対策基本法が地域の医療提供体制などの基本的な政策の方向性を定める法律とされておりまして、例えばがん対策基本法では基本計画を国が、また都道府県が推進計画を、さらに医療機関の整備等、こうした仕組みになっているということであります。
また、がんの疾病登録については、がん対策基本法がありますが、なかなか進まず、平成二十五年にがん登録等の推進に関する法律という個別法を制定してデータベース化を進めなければなりませんでした。今後は、脳卒中や循環器疾患、糖尿病等の病気についても同様に進めなければなりません。 電子カルテの導入は、個々の民間医療機関にとっては導入コストや維持費が掛かり、メリットが少ないのです。
現在、児童生徒へのがん教育は、がん対策基本法の改正、第三期がん対策基本計画による強化によりまして、大きく進んでいるものと承知しております。 こうしたがん教育の推進力となりましたのが、医師やがん経験者の実践はもちろんでございますが、平成二十六年度から三年間続きました文部科学省の「がん教育」の在り方に関する検討会、これも大きな役割を果たしたと思っております。
ですから、今後、もちろんがん対策基本法改正も含めてですが、ぜひ、欧米諸国の例があるわけですから、そういった政策というか調査を進めていただきたいというふうに思います。 もう一点、これも残余の質問ですが、発達障害者の就労支援対策について、発達障害者支援法、二〇〇五年四月に施行されて、二〇一六年に改正されました。
がん対策基本法改正に向けて、私も精いっぱい努力していきたいと思いますので、ぜひその点について、また機会があれば詳しく質問したいと思います。 ありがとうございました。
引き続き、がん対策、これは従来から御質問しておる内容ですけれども、傷病手当金について、これは根本厚労大臣にぜひお願いしたいと思いますけれども、がん対策基本法の制定から十三年がたちまして、治療も随分進んで、今申し上げたとおり、治療後も社会で活躍できる人がふえてきております。
我が党が主導いたしましたがん対策基本法や、それを受けた三次にわたるがん対策推進基本計画におきましては、一貫して緩和ケアが重視され、この十年余りでかなり進展をしてまいりました。しかし、心身の痛み、つらさを解消するという大命題がいまだ十分ではないという声がございます。
初当選後、厚生労働委員会での初質問では、がん対策基本法の成立に文字どおり命を懸けて取り組んだ山本孝史先生の思いを引き継いで政治に取り組んでいきたい、そう決意を申し上げました。 二期目の選挙戦でも、私は、岩手県の旧沢内村が昭和三十七年、地域包括医療実施計画で掲げた目標、いつでもどこでも誰でも健やかに生まれ、健やかに育ち、健やかに老いるという目標に学びたいということを申し上げました。
がんがこれだけ進んだのは、がん対策基本法というのがあって、そしてまた、基本計画に基づいてこうして前に進めてきたからだ、これは大きな力だったと思います。
このような都道府県計画に意見を反映させる仕組みでございますけれども、障害者総合支援法で法律の規定があるのと、がん対策基本法、これは議員立法でございますけれども、国の基本方針の中で、都道府県計画の策定、変更に当たり、そのような取組を求めているところでございます。
○足立信也君 がん対策基本法を皆さんで作ってから、がんに対する教育というのは、先ほど挙げた私の知人の方も一生懸命やられていますし、その部分はあると思うんです。だから、でも医療全般とかいうのは極めて薄い。 で、金融の話がありました。働くこともありました。今の御答弁で、これは今後ますます充実させていかなきゃいけないという認識なんでしょうか、そこだけちょっと教えてください。
喫煙を望まない人が、自分が吸わないたばこの煙によって被害を受け、がんのリスクが高まるような状況を看過することは、がん対策基本法の趣旨にも反するのではないでしょうか。 肺がんは、部位別のがん死亡者数が最も多く、喫煙との関連が大きいだけでなく、子供を含む非喫煙者も受動喫煙により発症リスクが高まることもわかっています。
全国がん患者団体連合会理事長として、二〇一六年にはがん対策基本法の改正を実現することができました。そのために御尽力されたと思います。またその一年半後に、がん対策とは真逆の受動喫煙対策で参考人として発言をすることになるというのは、大変心中を思うところがございます。 法改正で力を入れたのは、緩和ケア、そして就労の問題だったと思います。
私は、がん患者団体の全国組織でございますので、例えば議員立法である改正がん対策基本法などがございましたが、そういった際も、それが早期に成立するように要望活動などをしていたことがございます。 そういった中で、がんにかかわる私たちは団体ですので、これは非常に健康にかかわる問題ですので十分に審議していただきたいという思いがあるのは間違いございません。
がん対策基本法によって、がん死亡率の減少に向けた取組が進められているにもかかわらず、三月九日に閣議決定された第三期がん対策推進基本計画においては、たばこ対策について、喫煙率の減少と受動喫煙防止を図る施策の一層の推進との記述にとどまっており、数値目標は設定されておりません。
私ずっとこの場で申し上げるのは、脳卒中を含めた循環器疾患の議員立法、もう十年取り組んでいますが、やはりこのがん対策基本法ができて本当に日本のがん医療進んだと思うんですね。あのとき議員立法という形で法律ができました。そして、十年たって見直した。この間、私は日本のがん医療相当進んだと思います。
がん対策につきましては、がん対策基本法に基づき、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策推進基本計画を策定し、施策を計画的に推進してきたところでございます。
先ほどの御答弁の中にもあったんですが、第三期のがん対策推進基本計画、一部見直して本年の三月九日に閣議決定されていますが、先ほど、がん対策基本法が十年ぶりに、二〇一六年、法改正しました。そのことによって理念も変わったと思います。非常にがん患者さんに対して寄り添う理念になったというふうに理解しておりますが、第二期の基本計画を見直された、それをどのように見直されたのか、お教えください。
今お話ございましたがん対策推進協議会の組織及び運営に関して必要な事項につきましては、がん対策基本法やがん対策推進協議会令等で規定されておりまして、今お話ございました委員につきましては、同法の第二十五条におきまして、「協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。」とされているところでございます。
がん対策基本法の第二十五条にがん対策推進協議会についての規定がございまして、協議会は委員二十人以内で組織をするという形で規定がされているところでございます。
○石井みどり君 もう時間ですのでこれで終わりますが、がん対策基本法を改正したときに理念も追加しましたですね。まさにそのことこそが働き方の柔軟性につながる理念であります。要は、がん患者を含めた国民、がんを知り、がんの克服を目指すという目標の基本計画ですので、是非実行をお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
改正がん対策基本法では、がんに関する教育の推進の条文も新たに加えられ、中学校、高校の学習指導要領にがんに関する記述も盛り込まれました。こうしたことから、児童生徒に対するがん教育が進むことが期待をされております。 がん教育の目標は、がんを正しく理解する、命の大切さへの認識を深めるということにあります。
しかし、同時に、忘れてはならないことは、がん対策基本法の立法の趣旨が、日本のがん対策の遅れた分野をカバーするとして、診断時からの緩和ケアの推進、放射線治療、化学療法の推進、そしてさらには医療者の育成であるとか、がん検診受診率の向上ということであったことです。